建物を購入した後で雨漏りがあることが分かりました。売主に責任を問うためにどのような準備が必要でしょうか。」、「建物を購入した後で雨漏りがあることが分かりました。売主に責任を問うためにどのような準備が必要でしょうか。(2)」の続きになります。

昨年12月に、大阪府吹田市で中古の土地建物(戸建)を購入した者です。建築紛争について、法律相談させてください。

購入して入居後の約2ヶ月後、大型台風の影響で1階の台所に大量の雨漏りがありました。仲介業者に相談したのですが、「隠れた瑕疵については特約で免除になっているので売主に責任は問えない。」と言われました。その後、雨漏り調査を行うと、雨漏りの原因は1階の台所に必要なシーリング処理が足りていないこと、窓枠自体の損傷している箇所もあること等が判明し、少し水をかけると簡単に再現可能な雨漏りでした。その後も雨漏りは続き、約半年間で、台風以外にも計3回ほど、横風を伴う雨の際に、コップ半分程度の量の雨漏りが発生しています。

建物の現況報告書には、「5年前に台所の窓に雨漏りあり、シーリング処置した。」と書いてあり、契約の席上、「以降5年間雨漏りはないか。」と私が口頭で直接尋ねた際も、売主(一般人)は一切ないとの返答でした。今になって思うと、「5年間雨漏りなし」という売主の発言は、虚偽の申告ではなかったのか、と疑っております。

仲介業者の言うように、売主の責任は問えないのでしょうか。仮に訴訟をする場合、どのような準備と費用が必要でしょうか。また、雨漏りの原因調査などに費用がかかっているのですが、これも請求することは出来ないでしょうか。

5.準備と費用について

(1)仮に訴訟をする場合、どのような準備と費用が必要でしょうか。

「準備」と致しましては、弁護士のみならず、1級建築士などの専門家を交えて、2~4について、証拠等を調査・収集・整理していくことになります。

具体的には、

まず、当該「雨漏り」とその原因が、①建築技術的にも法的にも「瑕疵」といえるのかどうか、を調査・確定していき、次に、当該瑕疵が、②(1)売買前5年の間に、当該物件で雨漏りが生じた、と判断できるほどのものなのかどうか、また、②(2)「売買前5年間、当該物件で雨漏りが生じていない」と売主が説明した、と認定され得る程度に
証拠が収集可能なのかどうか、3番目に、③売主側の「故意」や「認識可能性」を認定され得る程度に証拠が収集可能なのかどうか、4番目(以降)に、仲介業者など関係者の責任追及の可否や見積書等による実損害額の算定などがあります。

協力いただく1級建築士については、依頼者に見つけていただく場合もありますが、私が普段、建築紛争の際に協力して貰っている(建築紛争に手慣れた)1級建築士をご紹介させていただくことも可能ですので、ご心配いただく必要はございません。

どちらかと言えば、依頼者ご本人に見つけていただくよりも、こちらから1級建築士をご紹介させていただく方が多いです。