取締役は、法律上、会社と利益が衝突する取引をすることができません。その中でも特に重要なものが、競業避止義務と利益相反取引についての規制です。これを知らないと、取締役は思わぬところで多大な賠償責任を負うことがありますので、取締役の任務を行う際や他の会社や事業を兼務する際には必ず知っておく必要があります。一方、会社や株主は、これらの法規制を通じて、取締役が会社に損害を与える(可能性の高い)行為を実効的に管理、予防、阻止することができますので、これらの義務を正しく理解することは、会社や株主側にとっても非常に重要です。実際上、会社や株主側からも取締役側からも、競業取引の該当性については多数の相談が寄せられています。
本稿では、そのうち、競業避止義務について見ていきます。

競業避止義務とは

会社法には、「会社の事業の部類に属する取引」(競業取引といいます)をするには「株主総会」の「承認」(取締役会がある場合は「取締役会」)を得なくてはいけない、という規定があります(会社法356条1項1号)。この承認は、重要な事実を開示して説明したうえで受ける必要があり、そのハードルは高いといえます。

取締役が競業取引を行ってしまった(発覚した)場合は…

競業取引は取締役と会社以外の第三者の取引ですから、当事者でない会社や株主が無効を主張することはできません。会社や株主は、会社の承諾のない競業取引を取締役が行っていることに気がついた場合、当該取締役に対する損害賠償請求や違法行為差止請求、取締役解任訴訟等で対応することになります。

損害賠償請求を行った場合の損害額は、競業取引によって取締役が得た利益と推定されます(会社法423条2項)が、それ以上の損害がある場合は、その損害額が賠償の対象となることがあります。

因みに、たとえ苦労して承認を得たとしても、会社に損害があればその賠償責任を負う可能性があります。

こういった意味で、競業取引に該当するか否かは、実務上、重要な意義を有しております。

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