◆ 犯罪の否認と示談(交渉)は両立し得ないことが多い

「(犯罪を)『やっていない』と言っているのに、弁護士から、『やった、と言え』『早く罪を認めた方が良いよ』等と言われた。」との言葉と若干関連しますが、一般的には、犯罪の否認と示談(交渉)は両立し得ないことが多いです。

 
示談(交渉)= 罪を認めて被害を償うこと ⇔ 否認 = 罪が成立しないので被害弁償もあり得ない
 

という構図が、基本的には妥当するからです。

もっとも、示談(交渉)を行うことは、必ずしも犯罪の否認と両立し得ないものではありません。諸々の理由により、依頼者その他利害関係者から、否認事件でありつつ、被害者の方との示談(交渉)を求められ、同意向に沿って、弁護士が示談(交渉)に着手するケースは確かにあります。

◆ 否認と示談(交渉)が両立し得るケースとは

殺人か傷害致死か、依頼者(被疑者、被告人)の主観(故意)が争われているようなケースは最たるものといえるでしょう。依頼者の主観がどうであれ、依頼者の暴行により、被害者の方を死に追いやった事実は間違いありませんので、償いは当然に必要となってきます。

事実自体に争いがある場合でも、否認と示談(交渉)が両立し得る場面はあります。

強盗の事案で、窃取(被害者の意思に反して物品を領得したこと)の事実を認めつつ、(他人を抑圧する程度の)暴行の事実を否認しているようなケースでは、どのような行為態様であれ、被害者の方に対して、被害品を領得した結果、心理的経済的に多大なご迷惑をお掛けしたことには変わりがありませんので、やはり、否認したまま示談(交渉)に着手する場合もあります。

とはいえ、依頼者(被疑者、被告人)が自己の言い分と異なる主張をしている、というのは、被害者の方のお気持ちを逆撫でしかねません。

また、否認している際の示談(交渉)のやり方を誤ると、裁判所や検察庁にあらぬ印象を与えてしまうことになります。

◆ 示談(交渉)を行うか否かの判断

否認事件の際に示談(交渉)をするか、また、行うとして、どのように進めていくかは、個々の状況に十二分に配慮して、慎重に進めていく必要があります。
当然、弁護活動の難度は格段に上がります。

否認事件と示談(交渉)の並行を考えているようなケースでは、信頼のおける弁護士に依頼する方が良いでしょう。

(次回コラム「示談(交渉)は被害者の方のために行うもの」に続きます。)