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金銭貸借

当職は、金銭貸借に関する法律問題に対応しています。 金銭貸借にまつわる法律問題でお困りでしたら、当職にご相談ください。

金銭貸借について

金銭を貸したけれども返してもらえない場合には、最悪の場合、訴訟を提起せねばなりません。したがって、訴訟を見据えた上で裁判所に認めてもらえるような証拠(例:借用書、領収書、通帳の振込履歴、メールの記録など)を収集する必要があります。もっとも、弁護士名で内容証明を送れば支払ってもらえる場合もあります。

また、金銭の支払を請求された場合であっても、本当にその請求は応じなければならないものなのか、時効は主張できないか等法的に検討する必要があります。

金銭を請求する場合は時効にかかってしまうことがありますので、お早めにご相談ください。

金銭貸借関係の参考事例の紹介

金銭貸借関係のコラム

費用の相場

離婚した相手の親から400万円の賠償請求を受けたケース:

着手金30万円+税(400万円の7.5%+税)
成功報酬30万円+税(15万円の支払。経済的利益:400万円-15万円=385万円+税)