3.法定決議事項について

法定決議事項は株主総会の決議を経た上で、取締役会等にその決議の効力の発生時期を委ねることなどは可能ですが、定款で、取締役や取締役会など、株主総会以外の期間が決定できると取り決めたとしても無効です(会社法295条3項)。