(4)業務執行

取締役会を設置しない会社の場合、取締役が2名以上いる場合には、定款に別段の定めがなければ、取締役の過半数をもって業務を決定し(348条2項)、各取締役がその業務を執行します(348条1項)。一定の事項を除けば、業務執行の決定を包括的に特定の取締役に委任することもできます(348条3項参照)。

これに対し、取締役会設置会社では、業務執行の決定は取締役会で行われ(362条2項1号)、取締役会で選定された代表取締役及び選定業務執行取締役が業務を執行します(363条1項)。

(5)会社の代表権

取締役会非設置会社では、代表取締役やその他の代表者を定めない限り、取締役が2名以上の場合でも、各取締役がそれぞれ代表権を有します(349条2項、1項本文)。
これに対し、取締役会設置会社では、取締役会において代表取締役を選定しなければなりません(362条3項)。

3.まとめ

以上を踏まえ、会社の実態や株主構成等に応じて、取締役会を設置するかどうか決めるのがよいでしょう。