(2)義理の母親(継母)との関係

義理の母親については、養子縁組をしない限り、貴方とは姻族関係に留まりますので、実の父親よりも扶養料の支払が肯定されるケースは非常に限られてきます(※)。

※「特別の事情があるとき」に限って認められます。
 →例)連れ子を(養子縁組しない)継親が継続して世話していた、等

「父親の不倫が原因で両親が離婚し、父親が別居することになった。」ことや、貴方のご年齢や実母と同居しておられる環境等を考えますと、今後、貴方が継母の世話になるということもないでしょうから、仮に義理の母親から扶養料支払の裁判を起こされても、裁判所がそれを認めることは考えにくいように思えます。

3.借金について

貴方が保証人等にならない限り、父親が生存している間は、父親の借金を背負わされる、ということはありません。また、父親が死亡した後は、相続によって借金を背負わされる可能性がありますが、父親死亡後速やかに相続放棄の手続を取ることでそれを回避することが出来ます。

整理しますと、借金についての注意点は、
・父親の保証人に絶対にならないこと
・もし父親が他界した場合は財産放棄の手続をすること
ということになります。

以上

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