Point2.株主による株主総会の実施には裁判所の許可が必要

但し、株主による株主総会の実施には、裁判所の許可が必要になります。

株主による招集の請求
第297条(前述)
2 (前述)
3 (略)
4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合」

以下に述べる通り、裁判所の許可を得るためには、実務上のハードルがいくつもあり、当事者本人で対応するのは現実的に容易ではないため、実際上は弁護士を利用することをお勧めいたします。