3.消費者契約法9条との関係について

消費者契約法9条(1号※)との関係から、キャンセル料等が高く、その範囲で支払を拒否できるかどうかは、別途議論があるところだと存じます。

※消費者契約法9条(1号)
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

個人的な見解(※弁護士 中村真二、渡部孝雄)にはなりますが、元々1年以上取り置いて貰う予定だったこと、現実にも半年間取り置いてもらったこと(通常は1回は別の方に貸し出し得る期間)、本契約の4割程度の支払はやむを得ないと思われること等から、キャンセル料が一概に高いとは言えないように思えます。
※弁護士 芝原明夫、菊池祐介は、「キャンセル料は高額」との見解でした。