依頼しておられる弁護士の方針の適否は回答できません

弁護士職務基本規程は、同72条において「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。」と規定されるなど、同70条~73条に他の弁護士との関係における規律を設けております。そのため、依頼しておられる弁護士の方針の適否は基本的に回答できず、あくまで当事務所が当該案件を受任した場合の方針や見通しなどを述べさせていただくことに留まります。このような規律は、ギルド的・閉鎖的と批判される面があるかもしれませんが、弁護士法で規定される品位保持義務を何卒ご理解いただくようお願い申し上げます。

他の弁護士との共同受任は当該他の弁護士と当事務所の双方の承諾が必要

上記の通り、弁護士職務基本規程との兼合いがありますので、他の弁護士との共同受任は当該他の弁護士と当事務所の双方の承諾が必要となります。共同受任をご希望される場合でも、当事務所が共同受任をお断りする場合は勿論のこと、当事務所が承諾したとしても、当該他の弁護士の承諾が得られない場合は共同受任は出来ませんので、ご了承ください。

弁護士を切り替えられる場合は前任の弁護士との委任契約の解消が必要

前任の弁護士から当事務所に弁護士を切り替えられる場合は、解任・辞任・双方の合意いずれの方法でも構いませんが、当事務所にご依頼いただく際に前任の弁護士との委任契約を解消していただく必要がありますので、ご注意ください。なお、共同受任をご希望される場合、前述の通り、当事務所及び前任の弁護士の双方の承諾が必要となります。

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