大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

左折車と対向右折車との事故

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

左折車と対向右折車との事故

車両A 左折車
車両B 右折車
基本 車両A:車両B = 30:70
修正
要素
車両Aの明らかな先入 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両B 大型車 車両A:車両B = (-5):(+5)
車両B 徐行なし 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 大回り右折 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 第1車線進入 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 合図なし 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両A 大型車 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両A 徐行なし 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A 左折方法違反 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20)
車両B 既右折 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A その他の著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)