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遺言・相続

Wills / Inheritance

遺言・相続

当職は、遺言・相続に関する法律問題に対応しています。遺言・相続にまつわる法律問題でお困りでしたら、当職にご相談ください。

Wills

遺言について

「法的に有効な遺言を作成したい」、「法定相続分と異なる遺言をしたい」など、遺言についてのご相談は当職にお任せください。

遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。弁護士に遺言作成を依頼する場合には、別途費用が必要ですが、公正証書遺言を作ることをおすすめします。公正証書遺言は、公証役場で公証人に口授して作成してもらう遺言ですが、弁護士と公証人の二重のチェックができる上に、偽造か否かという自筆証書遺言によくある紛争を防ぐことができるからです。

ご遺族が遺産をめぐって紛争を起こさないためにも、可能な限り問題が起こりにくい遺言を作成することが大切です。

The Executor of the Will

遺言執行者について

遺言が作成されている場合、その遺言の内容を実現する必要があります。しかし、遺産に不動産を含んでいたり、相続人が望まない人物への遺贈をを行ったりなど、法的な処理が必要となる遺産があったりする場合や第三者による処理が望まれる場合があります。以上のような場合には、遺言の中で遺言執行者に弁護士を指定しておくとよいでしょう。遺言作成と併せてご相談ください。

Estate Dispute

遺産分割・遺産の範囲についての紛争

遺産分割の方法や遺産の範囲に争いがある場合、相続人間で折り合いがつかなければ家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着がつかなければ訴訟を提起する必要があります。

Legacy Points Reduction Request

遺留分減殺請求について

遺留分とは、遺言でも侵すことのできない相続財産の割合のことをいいます。

遺留分の割合は、直系尊属(被相続人の父母など)のみが相続人(財産を受け取る方)の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産全体の2分の1です。被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には遺留分はありません。

たとえば、被相続人が亡くなり、相続人が妻と子ども1人というときに、被相続人が遺言で自分の全財産を子どもに遺した場合、妻は遺産の4分の1(遺留分2分の1×相続の持分2分の1)を子どもに対して請求することができます。

遺留分減殺請求権の時効は相続の開始および遺留分侵害の事実(贈与や遺贈)を知ってから1年と大変短いので、遺言の内容に疑問を感じた場合は速やかにご相談ください。

For Individuals

個人の方へ

建築紛争(不動産、土地・建物等)、刑事弁護、その他一般民事(離婚・離縁、遺言・相続、成年後見等、交通事故、金銭貸借に関する法律問題等)について、相談・解決実績がございます。