信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故(一方が優先道路である場合 単車が優先道路を走行)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:優先道路を走行」の場合)
単車 | 優先道路を走行 |
---|---|
車両 | ― |
基本 | 単車:車両 = 10:90 | |
---|---|---|
修正 要素 |
単車の著しい過失 | 単車:車両 = (+10):(-10) |
単車の重過失 | 単車:車両 = (+20):(-20) | |
劣後車の明らかな先入 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
車両の著しい過失 | 単車:車両 = (-5):(+5) | |
車両の重過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) |