信号機により交通整理が行われている交差点における事故(直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合 単車右折・四輪車直進)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:右折 車両:直進)
単車 | 青信号で進入した後、赤信号で右折 |
---|---|
車両 | 赤信号で進入・直進 |
基本 | 単車:車両 = 10:90 | |
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修正 要素 |
右折車徐行なし | 単車:車両 = (±0):(±0) |
直近右折 | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
合図なし | 単車:車両 = (+5):(-5) | |
早回り右折・大回り右折 | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
右折車の著しい過失又は重過失 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
直進車15km以上の速度違反 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
直進車30km以上の速度違反 | 単車:車両 = (-15):(+15) | |
既右折 | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
法50条違反の交差点進入 | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
直進車の著しい過失又は重過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) |