直進車同士の事故(「同幅員の交差点&左方車と右方車の速度が同程度」の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
直進車同士の事故(「同幅員の交差点&左方車と右方車の速度が同程度」の場合)
車両A | 左方車 |
---|---|
車両B | 右方車 |
速度等 | 車両A・車両Bが同程度の速度 | |
---|---|---|
基本 | 車両A:車両B = 40:60 | |
修正 要素 | 見とおしのきく交差点 | 車両A:車両B = (-10):(+10) |
夜間 | 車両A:車両B = (-5):(+5) | |
車両B大型車 | 車両A:車両B = (-5):(+5) | |
車両Bの著しい過失 | 車両A:車両B = (-10):(+10) | |
車両Bの重過失 | 車両A:車両B = (-20):(+20) | |
車両A大型車 | 車両A:車両B = (+5):(-5) | |
車両Aの著しい過失 | 車両A:車両B = (+10):(-10) | |
車両Aの重過失 | 車両A:車両B = (+20):(-20) |