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交差点における右折車と直進車との事故(一方が優先道路である場合 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

交差点における右折車と直進車との事故(一方が優先道路である場合 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合)

単車 右折
車両 直進
基本 単車:車両 = 30:70