進路変更に伴う事故(自転車が進路を変更&前方に障害物がある場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
進路変更に伴う事故(自転車が進路を変更&前方に障害物がある場合)
自転車 | 進路変更 |
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車両 | 自転車の後続を直進 |
基本 | 自転車:車両 = 10:90 | |
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修正 要素 |
児童等・高齢者 | 自転車:車両 = (-10):(+10) |
車両の著しい過失 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の重過失 | 自転車:車両 = (-20):(+20) | |
自転車の合図なし | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
自転車の著しい過失又は重過失 | 自転車:車両 = (+5~10):(-5~10) |