進路変更に伴う事故(その他の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
進路変更に伴う事故(その他の場合)
| 四輪車 | 後続直進車 |
|---|---|
| 自動二輪車 | 進路変更車 |
| 基本 | 車両:二輪車 = 40:60 | |
|---|---|---|
| 修正 要素 |
二輪車の合図なし又は合図遅れ | 車両:二輪車 = (-10):(+10) |
| 車両の初心者マーク等 | 車両:二輪車 = (-10):(+10) | |
| 進路変更禁止区間 | 車両:二輪車 = (-10):(+10) | |
| 二輪車の著しい過失又は重過失 | 車両:二輪車 = (-10~20):(+10~20) | |
| 車両の速度違反 | 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20) | |
| 分岐点・出入口付近 | 車両:二輪車 = (+10):(-10) | |
| 車両のゼブラゾーン走行 | 車両:二輪車 = (+20):(-20) | |
| 車両の著しい過失又は重過失 | 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20) | |