4.予防策を講じておく方が無難

上記の通り、ご相談の事案では、「保存行為」に該当する余地はあると思いますが、「処分」に該当するおそれも残りますので、紛争予防の観点からは、予防策を講じておく方が無難でしょう。

例えば、

  • ・建物を壊す前に、可能であれば、予め相続放棄の手続きをしておく
  • ・クレームを出している近隣の方から、「倒壊しそうになっているので、取り壊して欲しい」旨の一筆を取っておく
  • ・倒壊しそうになっている建物の様子を、写真で遺しておく
  • ・建物の取り壊しではなく、修繕で対処できないか、専門家に相談する(修繕費用の見積書を取っておくと、さらに良いでしょう)

などの策が考えられます。

どの予防策を講じておくのが良いかは、ケースバイケースですので、ご不安であれば、弁護士と相談しながら進めると良いでしょう。