Q.株主である私は、会社の会計帳簿を閲覧することはできるでしょうか?

Q.私は、大阪市に住むAというものです。

父親が創業した菓子の製造会社を、兄が引き継いで(兄が代表取締役となって)経営しています。父親がすべての株式を有していたのですが、昨年、父親が亡くなり、兄と私、弟の3人が、均等に株式を相続しました。

 最近、会社の会計が杜撰であるように思います。株主である私は、会社の会計帳簿を閲覧することはできるでしょうか。

A1.条件を満たす株主であれば会計帳簿を閲覧できます。

ア 会社法の規定

株式会社は、会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿およいその事業に関する重要な資料を保存しなければならない、とされています(会社法432条)。

会計帳簿については、以下の株主であれば、会社の営業時間内はいつでも、その理由を明らかにして、閲覧・謄写することができます。(会社法433条1項)

① 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主

もしくは、

②発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主

本件のAさんは、父親の株式を3人の兄弟で分けたということですので、発行済株式の100分の3以上の数を有する株主といえます。そのため、株式会社に対して、会計帳簿の閲覧・謄写を請求することができます。

イ 株主複数人が共同して閲覧請求ができるか

株主一人では、100分の3以上の株式を有していないが、株主複数人で共同して(合計して持ち株比率を100分の3以上として)、会計帳簿を閲覧謄写することはできるでしょうか。

複数人の株主が共同して(持株数を100分の3以上として)、請求することができると考えられています。

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