私は大阪在住の者です。現在、妹と相続でもめています。

去年、入院していた父が亡くなりました。遺産は数千万円の預貯金と多少の株式、それと自宅の不動産です。母は既に他界しており、相続人は私と妹の二人です。

遺言書はなかったので、普通に2分の1の法定相続と思っていたのですが、妹の代理人の弁護士から「妹と父の間に死因贈与契約が成立しているため、全財産は妹のものである」と主張する手紙が届きました。遺留分は保証されますが、4分の3は妹のものだと言うのです。

その弁護士に電話で「何か証拠はあるのですか」と質問すると、父の手帳に「よく看病してくれた○○(妹の名)夫婦に感謝しています。よって○○に全財産を譲ります」と書いたメモがあるとのことでした。後で実物を確認したところ、確かにそう書かれていましたが、日付や押印は無く、字も乱雑で、父が書いたものかどうかはハッキリ分かりませんでした。

父は入院中にこれを妹に見せて「お前に全財産をやる」と言い、妹は「わかりました」と答えたのだそうです。

父の入院中、看病したのは妹夫婦です。私はほとんど見舞いに行けませんでした。その点で父が妹に感謝するのはわかりますが、かといって私は相続の権利を失うほどの悪行はしていません。もちろん私には犯罪歴もありません。

そもそも、妹が死因贈与契約など知っていたと思えませんし、実際、父が本気で妹に財産を多く残したいなら遺言を書けば良いはずです。

私は妹の弁護士に呼び出され、その際には諸々の手続きを行うので実印を持参するよう言われています。妹の弁護士は死因贈与契約が絶対であるかのように言いますが、このような理屈が通るなら、遺言の厳しい要件はまるで意味をなさなくなるように思えますが、私には妹の弁護士が無理を言っているのか常識的なことを言っているのかわかりません。

この点のご見解や私の取り得る法的な対抗手段を教えていただけないでしょうか。