反対に、裁判所が「死因贈与契約は成立している」と判断をした場合はご相談者の方は遺留分の範囲の権利を取得するに留まりますが、今回のご相談内容をお伺いする限りは、本当に死因贈与契約が成立しているかどうか色々疑義がありますので、現在、直ちに死因贈与契約の成立を認める必要はない印象を受けます。

2 「妹の弁護士」に対する対抗手段

以上の1を前提に、ご相談者の方の取り得る法的な対抗手段について説明しますと、まずは、死因贈与契約 が成立していないことを確認する裁判を妹側に対して起こす方法が考えられます。

時効の問題もあるので、死因贈与契約が成立している場合に備えて予備的に遺留分の請求はしておくべきです。但し、それはあくまで「仮に死因贈与契約が成立している場合」の話であり、予備的に遺留分の請求をしたからと言って、死因贈与契約が成立していないことを確認する裁判を妹側に対して起こせなくなるわけではありません。

3 まとめ

以上の通り、
・死因贈与契約が本当に成立しているのであれば、「妹の弁護士」の言う通りだが、死因贈与契約が本当に成立しているかどうかは厳格に考える必要がある
・「妹の弁護士」に対する対抗手段は残されているので、「妹側」と話をまとめる前に、一度、きちんと弁護士に相談した方が良い
ということになります。