事例紹介
取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?
問い:取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?
当社は、2010年創業のホームページ制作会社で、大阪を含む近畿圏で商いをしています。発行済み株式総数20万株(1株500円)、株主20名、取締役3名の閉鎖会社(取締役会設置会社)です。
当社は、創業以来、現取締役に経営を任せていたのですが、最近、現経営陣側と株主との間で仲が悪くなり、この際、現取締役を解任してほかの第三者に会社を経営させていきたいと考えております。
現経営陣側の株式保有割合は25%、反対派株主側の株式保有割合は70%で、中立の株主が5%です。
現取締役の解任には、株主総会が必要と聞いたので、現取締役らに株主総会を開催するように伝えたのですが、色々理由を付けて株主総会を開催してくれません。おそらく、自分達が解任される株主総会を開催するのが嫌なのだと思います。
役員ではない私達株主側は、このまま現経営陣側の引き延ばし工作に付き合わなければならないのでしょうか?何らかの方法があるとして、それは具体的にどうやるのでしょうか?
答え:一定の条件を満たす場合に、株主が自ら株主総会を開催することが出来ます。
内部紛争の関連記事
- ・何故株主権の帰属が問題となるのか?
- ・内部紛争案件の分類と法律相談事例について(一問一答式)後編
- ・内部紛争案件の分類と法律相談事例について(一問一答式)前編
- ・内部紛争案件の法律相談のポイント(一問一答式)
- ・取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?
- ・新株発行の無効原因~閉鎖会社において株主総会決議を経ない場合の扱い~
- ・中小企業における株主名簿等の実態と株主の確定
- ・デッドロック状態になった場合の会社の処理
- ・取締役の職務執行停止 〜保全の必要性とその疎明〜
- ・取締役の職務執行停止 ~被保全権利とその疎明~
- ・株主総会決議の不存在、無効、取り消し
- ・取締役の非行を食い止める〜職務執行停止の仮処分〜
- ・取締役の責任〜利益相反取引〜
株主総会の仕組み・手続き、株主総会決議に関する問題の関連記事
取締役・取締役会にまつわる問題の関連記事
- ・カルロス・ゴーン氏の逮捕と会社法②(弁護士中村真二のコラム)
- ・カルロス・ゴーン氏の逮捕と会社法(弁護士中村真二のコラム)
- ・取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?
- ・取締役の職務執行停止 〜保全の必要性とその疎明〜
- ・取締役の職務執行停止 ~被保全権利とその疎明~
- ・取締役の非行を食い止める〜職務執行停止の仮処分〜
- ・取締役の責任〜利益相反取引〜
- ・競業取引の具体的検討②~応用編~
- ・取締役の責任〜競業避止義務〜
- ・取締役の任期
- ・取締役の資格・欠格事由とは
- ・他の取締役に黙って金融機関から融資を受けようとする社長を法的に止めたいのですが。
- ・取締役会議事録を作成しない場合、どのような不都合が生じますか?
- ・取締役会議事録や株主総会議事録を作成しない場合、法律上、何か問題があるんでしょうか。
- ・独断で自己株式処分を進める社長を阻止できませんか。