まとめ

以上、株主による株主総会開催は会社法上認められていることと、私の経験も踏まえた、株主による株主総会開催の手順(とくに裁判所の許可を得るまで)等について簡単に説明いたしました。

ほかにも細かなポイントはいくつもあります(疎明資料の準備の仕方、実際に株主主導で株主総会を実施することになった場合の注意点など)ので、株主による株主総会の開催をご検討される場合は、お気軽にご相談ください。