(4)その他違法な委任状勧誘への対処法について

上記(3)のように書かせていただくと、「やったもの勝ち、という意識や風土を助長しないか」というご不安をお持ちになる方もおられるかもしれません。

理屈的には、違法勧誘が会社役員によって行われている場合には、会社法360条に基づく取締役の違法行為の差止請求を行うことが考えられると思います。或いは、より抜本的に、違法勧誘によって集められた委任状に基づく議決権代理行使を禁止する仮処分を申立ることも考えられるのではないかと思います。

但し、これらの裁判例は現時点では見当たらないため、上記(3)と同様、裁判結果の見通しは不透明であると言わざるを得ないのが現状です。