問3:では、日産自動車は、ゴーン氏やグレッグ氏の取締役の解任を臨時株主総会を開いて決議していくことになるのか?株主総会は少数株主でも求めることが出来ると思うが、総会の開催の求められると、経営陣は株主総会を開いていかねばならないのか?

はい。ゴーン氏やグレッグ氏の取締役の解任は臨時株主総会を開いて決議することになります。ご相談の通り、一定の株数を保有する株主であれば(会社法297条。基本的には3%。)、株主総会の開催を経営陣に求めていくことが出来ます。ただ、本件の事案からすると、現経営陣は、両人の責任を追及していく姿勢のようですので、株主側からの株主開催請求を受けるまでもなく、自発的にゴーン氏やグレッグ氏の取締役の解任を求める臨時株主総会の開催を決定していくように思えます。

問4:日産自動車の社長は、11月22日に取締役会を開催すると述べている。ゴーン氏やグレッグ氏が逮捕された当日に取締役会を開催することは出来ないのか?

取締役会の開催は、招集権者(一般的には社長とされることが多いです)が開催日の1週間前または定款で定めた場合のこれを下回る期間までに各取締役に対してその通知を発しなければならないとされています(会社法368条1項)。例外として許容されるのは、取締役全員(監査役設置会社にあっては監査役の同意も必要です)の同意があるときのみです(同条2項)。

ゴーン氏やグレッグ氏が、自分たちの権限を解任する取締役会の即時開催に同意するとは考えにくいので、日産自動車としては、自社の定款に沿った通知期間が必要だったのではないかと考えられます。