Q. 私がネットサーフィンを楽しんでいたところ、ある掲示板に私に対する誹謗中傷記事が書き込まれているのを見つけました。記事は全くの事実無根であり、書き込んだ相手を訴えたいのですが、誰が書き込んだのかがわかりません。書き込んだ相手をどうやってみつければよいでしょうか。

A. 書き込んだ相手のIPアドレスが不明の場合、まず、掲示板やブログの運営会社に対し、誹謗中傷記事のIPアドレスの開示請求をすることになります。

損害賠償を請求までの流れは下記の1から4のとおりです。

1.掲示板管理者などへのIPアドレス開示請求

書き込んだ相手のIPアドレスが不明の場合、まず、掲示板やブログの運営会社に対し、誹謗中傷記事のIPアドレスの開示請求をします。

弁護士会照会によりIPアドレスを開示してくれる場合もあります。

その他の方法としては、一般社団法人テレコムサービス協会の発信者情報開示請求書か、裁判所のIP開示仮処分があります。

従来は、法律上の明確な根拠がありませんでしたが、インターネットの普及に伴うホームページやブログなどの電子掲示板の書き込みによる第三者の名誉や信用等が毀損される事態が発生することに対応して、平成13年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任法」といいます。)が制定され、法律上の根拠が明確になりました。

2.プロバイダへの住所・氏名開示請求

IPアドレスが判明すれば、そのIPアドレスのプロバイダに対し、投稿者の住所氏名の開示請求をします。

開示請求の具体的な方法としては、一般社団法人テレコムサービス協会の発信者情報開示請求書か、プロバイダ責任法に基づく発信者情報開示請求訴訟です。

開示請求訴訟は、一般的な訴訟に比べると、早く終わる傾向にあります。

3.発信者の意見聴取

プロバイダは発信者に対し、原則、開示してよいか等発信者の意見を聴く手続きを取ります。

発信者から、開示に同意する旨の回答があれば、プロバイダから発信者情報が開示されます。そうでない場合は、権利侵害の明白性および発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の観点からプロバイダから発信者情報が開示されます。

4.損害賠償請求

発信者情報が開示され、相手方の氏名・住所が判明すれば、相手方に対し、名誉毀損(名誉権侵害)を根拠に慰謝料請求をすることになります。