Q.出発地から目的地までの高速代とガソリン代と修理した車の陸送費用の支払い義務について

大阪府内の高速道路でガソリンスタンドを営業している会社です。
当店スタッフが、業務中、ミスでお客様の車のタイヤを故障させてしまいました。
お客様には、レンタカーを手配して目的地に出発してもらいました。
その際に、修理代やレンタカーの費用は当社が負担することを伝えたのですが、それとは別に出発地から目的地までの高速代とガソリン代と修理した車の陸送費用を要求され、スタッフは、払うと言ってしまいました。
なお、修理した車は陸送では無く、後日、当社スタッフが自走して納車しました。

以上のような事実関係の下、当社は、「出発地から目的地までの高速代とガソリン代と修理した車の陸送費用」を支払う義務はあるのでしょうか?

A.本来は、支払義務がないのですが、スタッフの発言が「債務引受、債務承認」と判断されるおそれがあります

1.本来は、支払義務がない

「出発地から目的地までの高速代とガソリン代」は、自分の車で走行したとしても生じる費用であるため、御社の作業ミスとの間に、(相当)因果関係がありません。したがって、ご質問の費用は、出発点としては、「義務がない」ということになります。

また、「陸送」ではなく、御社スタッフが「自走」で納車した場合、お相手の方は、「陸送費用」を負担することは回避することができたわけですから、別途それを支払う必要はありません。
ただし、お店(ないし修理工場)から先方の自宅までのガソリン代については、別途支払う義務があると思われます。

2.スタッフの発言が「債務引受、債務承認」と判断されるおそれがある

もっとも、スタッフの方が、「払うと言ってしまいました」という点は、慎重に判断する必要があります。当該発言が、債務引受、債務承認と判断されるおそれがあるからです。

当該スタッフの役職、決定権限の有無、決定権限がある外観の程度、発言の経緯や趣旨、正確な言い回し等を総合判断して、当該発言により、御社が「出発地から目的地までの高速代とガソリン代」を支払うとお相手の方が信じたことについて、「正当な理由」があると判断される場合は、債務引受、債務承認により、お相手の方に支払義務が発生することになります。

一概には言えませんが、私見を申し上げると、発言をしたスタッフが、単なる従業員であれば、支払義務は肯定しにくいですが、店長クラスの方が発言したとなると、支払義務は否定しにくいように思われます。