40代男性からのご依頼

相談前

妻に犯罪癖(窃盗)があり、離婚しようかどうか悩んでいる、と調停前から相談を受けた案件で、当初相談に来られた際は、被害弁償金を肩代わりするかどうかを迷っておられました。事情が事情なだけに、離婚するのであれば親権は必ず取りたい、と強い要望を持っておられました。

相談後

お子様の実母を犯罪者にして良いのか、などの難しい問題がありましたので、ご相談に来られた際に、私の方から「被害弁償金の肩代わり」をどうされるかお薦めすることはありませんでした。但し、何か特別の事情が無いと、夫側からの離婚請求や親権獲得は認められにくいこと、妻側に犯罪癖(窃盗)があることは「特別の事情」に十分なり得る事情であることは率直にお伝えいたしました。結局、依頼主は被害弁償金の肩代わりを取りやめ、妻側は正式起訴(最終処分は執行猶予)され、刑事裁判が進行中の中で調停期日を迎える、という状態でした。妻側は親権の取得を強く希望していましたが、やはり犯罪歴(窃盗)のインパクトは大きく、離婚成立と依頼主である夫側の親権の獲得が認められました。

弁護士からのコメント

「何人か弁護士に相談したけれど、中村弁護士が一番話を聞いてくれた。」と面と向かって言われた案件でした。私自身は、特別この依頼主の話だけに耳を傾けたという意識は全くなかったのですが、正面からそのように言われるとやはり嬉しかったです。妻が刑事訴追を受けるかどうかの瀬戸際、というやや特殊な状況で悩んでおられた分、お辛い状況にあったのかもしれません。(関係者のプライバシー保護のため、解決事例の一部を意図的に改変しております。悪しからずご了承ください。)