事例・コラム
結婚式衣装のキャンセル料金の支払い拒否について
Q. 結婚式の衣装について、キャンセル料金の支払いを拒否することはできますか。
平成24年3月、ブライダル会場Aを訪問し、平成25年4月における結婚式の契約をしました。その後、Aが運営しているドレス店Bを訪問し、ドレス並びにタキシードの衣装を見に行きました。
B店では、何点か気に入った衣装があり、仮契約をして取り置きをするよう依頼しましたが、仮契約ができないとのことでしたので、気に入った衣装を取り置くため、本契約の規約書(契約書は別にある)のみに署名をして、衣装数点を取り置いてもらうことになりました。Bからは、4月上旬までに、本契約50万円の内金として20万円を振り込むよう指示されましたが、期日までに入金はできませんでした。
同年6月、Bより内金20万円入金の督促がありました。お金の用立てはできませんでしたが、取り置いて欲しかったため、必ず入金するので、もうしばらく待ってほしい、とお願いしました。
同年8月、再度Bより内金20万円入金の督促があり、まだ用意できない旨を伝えたところ、Bより、「このまま入金がない場合、他のお客様にも当該衣装を流します」と言われ、内金を支払っていなかったため、やむなく承諾しました。
規約書と契約書では、こちらの都合でキャンセルになった場合、キャンセル料が発生することが記載されていましたが、その後しばらくは、Bから衣装キャンセル代金の請求はありませんでした。
その後、私達の身内に不幸があり、挙式そのものを中止することになりました。
Aにはその旨を伝え、式場のキャンセルに10万円かかりましたが、式場契約の内金として入れていた10万円で処理しました。
ところが、その後、A経由で、衣装代のキャンセル料金として21万円の請求書が届きました。
私達は、8月のやり取りがあったので、前回選んだ衣装は、とっくに流れていると思っていました。
また、式場のキャンセルをした際にも、衣装代のキャンセル料金がかかる旨の説明をAから受けていなかったので、内金以上の請求書が届いたことに大変驚きました。
すぐさまAに連絡し、A(B)に払う必要はないのではないか、と伝えたところ、Aは、3月時点で規約書に署名をしたことを理由に、言い分を曲げませんでした。
その後、2回ほどAを窓口として話し合いをしましたが、平行線のまま終り、今年の5月、A(B)から、配達証明にて請求書が届きました。
私達としては、しばらく取り置いてもらいご迷惑をお掛けしたことは事実であり、いくばくかの責任は感じてはいますが、①契約書にサインをしたわけではなく、内金も支払っていないので、契約が成立していないのではないか、②契約が成立しているとしても、Aと私達の昨年8月のやり取りから、すでに無料のキャンセル処理(合意解除)が成立しているのではないか、等、納得がいかない点が残ります。
結婚式の衣装について、キャンセル料金の支払いを拒否することは難しいのでしょうか。仮に支払拒否が難しい場合でも、一部の支払拒否も出来ないのでしょうか。