私は65歳、女性です。先日、夫が交通事故により他界しました。子どもや両親はおらず、現在一人暮らしですが、近所に姪夫婦や甥が住んでいます。将来、身体の具合が悪くなったときに、姪夫婦か甥に財産の管理を任せたいとは思っているのですが、自分の親や子とは違いますので、預けた財産を使い込んでしまわないか、少し心配です。
何か、良い方法はないでしょうか。

A. 任意後見契約を締結する方法があります。

認知症等により、本人の意思能力が減退してしまった場合に、第三者に財産の管理を委ねる制度としては、法定後見制度や任意後見制度などがあります。

細々とした違いはありますが、ざっくりと説明いたしますと、下記のとおりです。

法定後見制度:家庭裁判所の判断によって、第三者を後見人に選任するケース

任意後見制度:本人の意思により、予め後見人(候補者)を指定しておくケース

法定後見制度の場合でも、問題がなければ、申立人が推薦した候補者がそのまま後見人に選任されるケースも多いですが、ご相談のように、「自分の親や子とは違いますので、預けた財産を使い込んでしまわないか、少し心配です。」と考えておられるのであれば、任意後見契約を締結した上で、弁護士を任意後見監督人に選任しておく方が良いかと存じます。

法定後見制度の場合ですと、そもそも成年後見の申立をするかどうか、さらには法定後見監督人を選任するかどうかまでも、申立人(本件ではおそらく姪・甥)の判断にかなり委ねられることになるからです。

◆成年後見業務・任意後見監督業務を取り扱っております

当職は、任意後見業務だけではなく、任意後見監督業務も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。

なお、当職が任意後見監督人に就任した場合は、原則として月額1~2万円程度(※)の報酬をいただきます。

※財産額が5000万円超の場合は月額2~4万円程度になります。
※任意後見契約書を作成する場合は、別途費用が発生します。
※その他詳細は、ご相談の際に説明させていただきます。