事例・コラム
取締役の非行を食い止める〜職務執行停止の仮処分〜
取締役が明らかに会社にとって不利益な取引を行なっているときや、法律違反の行為をしている、またはしようとしている場合は、訴訟による対応では間に合わず、かといって取締役会による解職手続や、株主総会による解任決議といった社内手続を経たとしても功を奏さない場合があり、確実に食い止めることは難しいといえます。
このようなとき、直ちに当該取締役の職務を食い止めるには、職務執行の仮処分を求めることが極めて有効です。職務執行の仮処分の命令が下りれば、訴訟による紛争解決を待たずに、直ちに取締役地位を暫定的に失わせることができます。今回は、どのような場合に職務執行の仮処分が認められるのかを説明します。
職務執行停止の仮処分が認められるには
仮処分命令が出されるには、ふたつの要件「被保全権利」と「保全の必要性」が必要とされています(民事保全法13条1項)。
被保全権利
仮処分は判決が出るまでの間に裁判の目的が達成できなくなってしまうことを回避するための制度ですので、もととなる訴訟(本案訴訟といいます)がなくてはなりません。そして、この本案訴訟の請求権が「被保全権利」となります。
請求権が取締役の職務執行停止の仮処分の被保全権利となるのは、本案訴訟が
①取締役の地位が問題となる訴訟の提起が株主総会の取締役選任決議の不存在・無効確認・取消しの訴え(会社法830条・831条)
②取締役解任の訴え(会社法854条)
③代表取締役決議の取締役会決議の不存在・無効確認の訴え
④取締役の地位不存在の訴え
⑤設立無効の訴え(会社法828条1項1号)
といった、取締役地位が存在しないことにかかる訴訟である場合とされています。(「類型別会社訴訟II(第三版)」東京地方裁判所商事部p.872)