弁護士法人アディーレ法律事務所と同事務所の元代表の石丸幸人弁護士が、10月11日付で所属する東京弁護士会から2カ月の業務停止処分(石丸弁護士は3ヶ月間)を受けた。

私のもとにも、アディーレの業務停止処分に関する電話相談が寄せられているが、東京弁護士会によれば、処分理由は景品表示法違反で、常時着手金を全額返還するキャンペーンを行っていたにもかかわらず、事務所のホームページ上では1カ月間の期間限定と謳っていたというものである。同事務所は、平成28年2月16日付で消費者庁より措置命令を受けている。(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf

今回の対応は、弁護士としての業務そのものの一時停止を余儀なくされるものであり、同事務所や石丸弁護士が受ける実質的な打撃は、消費者庁の処分と比べると、比較にならないほど重いと思われる。

  

私自身、ホームページ経由での電話法律相談・メール法律相談を開始してもうすぐ5年が経とうとしているが(2017年10月現在)、ホームページ経由で受任させていただいた事件数は60件を超える。手計算してみたところ、単純な相談件数だけだと800件を優に超えていた(2017年10月20日現在853件)。

ホームページを開設して以来、今や弁護士の業務受任に関してインターネット広告が無くてはならないこと、一方で、依頼者の側にとっても、弁護士を探すにあたって、インターネットというツールが極めて重要かつ身近な方法であることを非常に実感している。普通、弁護士にお世話になるのは人生で多くても数回くらいであるし、医師などと比べて弁護士の人数は圧倒的に少ないので、知り合いの弁護士がいるのは稀だろう。私自身、弁護士にまともにはじめて会ったのは、22歳のときに「京大答案練習会」という大学の司法試験勉強会の事務局に加入した際のことである。

話を元に戻すと、アディーレの今回の処分は、私自身のインターネット広告のあり方について、自戒の念を抱かざるを得ない。思わず、弁護士の業務広告に関する規程と指針を読み直してしまった。