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起訴後の流れ

3.公判期日の流れ

冒頭手続き

1.人定質問

2.起訴状朗読

3.黙秘権の告知

4.罪状認否

裁判長は、被告人および弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えなければなりません。

この手続きは、検察官の起訴状朗読に対し、冒頭手続きの段階で被告人側に被告事件につき弁解、主張または申立て等をする機会を与えるものです。被告事件についての被告人または弁護人の陳述は、権利であって義務ではありません。

実務的には、この段階までに弁護士と被告人で協議の下、取り決めた大まかな方針を裁判所に伝えることが多いです。

5.検察官による冒頭陳述

起訴状一本主義の結果、裁判官は事件に対して白紙の状態です。検察官の冒頭陳述は、一方において、裁判所に対し事件の大要を知らせ、今後いかなる事実を証拠によって証明するかの立証方針を明らかにするとともに、他方、被告人側に検察官の立証方針に対応して十分防御の方法がとれるようその範囲を知らせることを目的とする手続きです。

6.弁護人による冒頭陳述

検察官の冒頭陳述の後、被告人または弁護人は冒頭陳述を行うことができます。被告人または弁護人の冒頭陳述は、検察官のそれと異なり、法的義務を負うものではなく、通常の裁判の場合は行わないケースも多いです。裁判員裁判の場合、弁護側が証拠により証明しようとする事実と取り調べられる証拠との関係を明らかにし充実した裁判をするため、冒頭陳述を行うことが望まれます。当職は、裁判員裁判の場合、積極的に冒頭陳述を行っています。

証拠調べには人証や鑑定書等があります。

人証とは、裁判所および裁判官に対して自己の直接経験した事実を供述する第三者のことをいいます。第三者の供述を証言といい証拠になります。

鑑定書とは、専門家が専門的知識・経験に基づく判断を記載した書面です。

7.被告人質問・最終弁論

被告人が任意に供述する場合には、裁判長はいつでも必要とする事項について被告人に供述を求めることができます。また、陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人またはその弁護人は、裁判長に告げて、被告人に任意の供述を求めるため質問することができます。証拠調べの段階で、この規定により被告人に供述を求める手続きを被告人質問といいます。

8.諭告

証拠調べが終わった後、検察官は、事実および法律の適用について意見を陳述しなければいけません。この検察官の意見を、通常、論告といいます。

9.弁護側による意見主張

証拠調べが終わった後、被告人および弁護人は、意見を陳述することができます。公判手続きの最終段階における弁護人の意見陳述を最終弁論といいます。弁論の目的は、訴訟の全過程を通じて行われた弁護活動の結果を集約し、証拠に基づき認定されるべき事実とこれに対して適用されるべき法律判断を周到かつ明快に展開し、裁判所に対し被告人に有利な判決を要請することにあります。

10.最終陳述

弁護人による弁論が終了すると、被告人に最終的な意見を陳述する機会が与えられます。

11.判決

判決には有罪判決と無罪判決があります。

有罪判決には刑務所に入る実刑判決や刑の執行(懲役刑であれば刑務所に入る)が猶予される執行猶予判決や保護観察があります。

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