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起訴後の流れ

4.判決について

有罪判決の場合

被告人が在宅の場合、実刑判決が宣告されたとしても、ただちに収容されることはありませんが、まれに勾留状が発付されるときがあります。

勾留中の場合、そのまま勾留が継続します。

実刑判決によって保釈はその効力を失うから、ただちに被告人の収容手続きが行われます。

保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、法定の指導監督と補導援護を行うことにより実施されます。

無罪判決の場合

勾留中の被告人に執行猶予ないし無罪判決がなされた場合、勾留状が失効するので、被告人の身体拘束が解かれます。在宅ないし保釈中の被告人に執行猶予ないし無罪判決がなされた場合、その身体拘束には何の影響もありません。

執行猶予

刑の執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予しその間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。

執行猶予の条件に違反したときは、執行猶予が取り消されて刑に服さなければなりません。

また、執行猶予期間中に再度犯罪を犯すと前刑に加え再犯の刑を合わせた刑に服することになります。

執行猶予の言渡しがされると、判決が確定してもただちに刑の執行を受けることはありません。しかし、刑の言渡しに伴い法的な不利益を負うことがあります。例えば、再度の刑の執行猶予の制限事由となり、また一定の資格制限または失職の事由となる等です。

初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、言い渡すべき宣告刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

執行猶予がつくかどうかは、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の情況等を総合して判断されます。

執行猶予の期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の間で決まります。