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債権回収

「支払いの催促をしても払ってくれない。」
「取引先が倒産したが、売掛金を回収したい。」
「貸したお金を返してもらえない。」
など、債権回収でお困りでしたら、当職にご相談ください。

債権回収について

債権を回収しないでいるうちに、相手の資金状態が悪化すると、支払不能の状態に陥ってしまいます。裁判や仮差押などの手段を講じて、相手から債権を回収しようとしても、ないものは回収しようがありません。催促が遅れたことで、回収できた債権が回収できないというケースが多々あります。法的な回収手続きをうまく活用して、確実な債権回収をすることをオススメします。

1.民事保全について

訴訟は、訴えの提起から判決の確定まで、長い時間がかかります。
その間に、債務者が財産を隠匿したり、係争物に変化が生じると、せっかく権利者が勝訴しても強制執行ができない事態も起こります。
そうなると、権利者は大きな損害を被ることになり、勝訴しても満足が得られず時間と費用をかけた裁判が無意味となる場合もあります。
民事保全は、このような不合理な事態を防ぎ、権利を守るため、権利を主張する者に暫定的に一定の権利や地位を認める制度です。
民事保全の特徴として ①緊急性 ②暫定性③付随性があります。

①緊急性
民事保全制度の存在理由から、迅速に行われます。

②暫定性
民事保全は、裁判から強制執行に移行し、目的が達せされるまで、暫定的に一定の権利や地位を認めるものです。

③付随性
民事保全は、訴訟を前提とします。訴訟が提起されないときは、債務者の申立てにより取り消されます。
民事保全は、簡易・迅速な手続きで行われますので、債務者が損害を被ることがあります。そのため、原則、民事保全が認められるためには、債務者が被る損害を担保するため、裁判所が定める担保を立てる必要があります。

2.強制執行について

民事執行とは、強制執行、担保権の実行としての競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産開示の総称です。
これらのうち、強制執行、金銭債権執行のための債務者の財産開示手続きと担保権の実行としての競売は、国家権力により、債権者の債務者に対する私法上の請求権を、実現する手続きをいいます。
債権者は、債務者が任意に債務を履行しない時は、勝訴判決や裁判上の和解における和解調書等の債務名義に基づいて、権利の実現を図ることになります。
わが国では、給付請求権の存否を判定する手続きとこれを実現する手続きとを分離しています。
債務名義とは、強制執行手続き前に権利の判定手続きによって作成された、債権者の給付請求権の存在を公証する文書をいいます。債務名義の代表的なものとして、確定判決、裁判上の和解における和解調書、民事調停における調停調書、執行証書などがあります。
強制執行は、債務名義の存在を前提とし、執行文付与の申立てに基づき、執行文付与機関により債務名義の正本に執行文が付与され、これに基づく強制執行の申立てを受けて、執行機関により実施されます。民事執行は、有効な債務名義又は担保権が存在すれば、原則として執行は行われ、これに対して債務者が異議を申し立てることになります。違法または不当な執行に対しては、事案に応じて機敏に手続きを行わなければ債務者の権利を守ることはできないものとなります。

3.本案(訴訟)による回収手続きについて

  • (1) 債権者代位訴訟
  • (2) 詐害行為取消訴訟
  • (3) その他

債権回収関係の参考事例の紹介

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費用の相場

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