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破産・任意整理

当職は、破産・任意整理に関する法律問題に対応しています。破産・任意整理にまつわる法律問題でお困りでしたら、弁護士中村真二にご相談ください。

自己破産・任意整理・個人再生・特定調停について

破産(自己破産)とは

破産(自己破産)とは、多額の借金により債務者が返済不能な状態になった場合に、債務者の財産を整理して負債の返済に充てつつ、残った負債の支払い義務を免除する制度です。裁判所で手続きを行います。

任意整理とは

任意整理とは、債務者自身あるいは依頼された弁護士等の専門家が債権者と交渉を行い、双方の合意の上で、無理のない返済方法を新たに取り決めて返済を行っていく手続きです。債務者自身が債権者と交渉することが難しい場合に、弁護士が交渉を代行いたします。

個人再生とは

破産・任意整理1

個人再生(小規模個人再生、給与所得者再生)とは、安定した収入を得る見込みがある個人を対象に、債務を大幅に減額して個人の経済的再生を図る手続きです。残された債務は原則3年以内に返済することになります。債務者の住所地のある地方裁判所に申立てることで手続きを行います。

特定調停とは

特定調停とは、借金の返済が困難な債務者が、裁判所に仲介を依頼して債権者(貸し手側)と借金の減額や支払い方法について話し合う法的手続きです。債権者の住居地を管轄する簡易裁判所に申し立てることで手続きを行います。

弁護士へ依頼するメリット

弁護士に債権者との交渉を依頼すると、厳しい取立てや催促を一旦収めることができる可能性があります。また、和解の交渉を行うことで、無理のない返済方法への切り替えや、過払い金の返還につなげることができる可能性があります。

費用の相場

破産のケース: 着手金:31.5万円 成功報酬:なし

200万円の借金を消費者金融3社から借りていて任意整理に至ったケース: 着手金:6.3万円(1社あたり2万円+税) 成功報酬:10.5万円(3~5年の長期分割+利息カット。和解金額の5%+税)