交通事故
交通事故
当職は、交通事故の被害者・加害者双方の法律問題に対応しています。
「交通事故で怪我をしましたが、加害者側の対応が不誠実なので損害賠償を請求したい。」
「交通事故を起こしてしまいましたが、示談交渉をお願いしたい。」
など、交通事故にまつわる法律問題でお困りでしたら、当職にご相談ください。
交通事故の被害者になってしまった場合
加害者側の保険会社から不当に低い示談金を提示されて、その金額のままで応じてしまうケースがあります。このような場合には、法律のプロである弁護士にご相談下さい。弁護士の交渉により、示談提示額が大幅に修正される可能性があります。
1.民事上の問題と弁護士
事故を起こされてしまった場合、車両間の物的損害の賠償はもちろんのこと、治療費、休損害、慰謝料、後遺障害等、加害者より様々な人的損害の賠償を受けなければなりません。
賠償額の算定は、過失問題の割合も絡み、きわめて複雑であり、本人による計算になじむものではありません。また、その当否は別として、当事者同士の賠償基準と、弁護士介入後の賠償基準が異なることは事実であり、事故の被害者となった場合、往々にして弁護士に依頼したほうが良いケースが多いのはそのためです。
- ・相手方の提示額に納得がいかない場合
- ・相手方が責任を争っている場合等
はもちろんのこと、
- ・相手方の提示額が妥当かどうかわからない
というケースでも、一度弁護士に相談されること をおすすめします。
なお、交通事故の被害者の方で、相手方に保険会社がついている場合では、着手金0円や面談による相談料無料とさせていただくこともありますので、弁護士までご相談ください。
2.刑事上の問題(被害者)と弁護士
事故により様々な被害に遭われた方が、加害者に相応の刑罰を考えられることは、ごく自然なことと思われます。
昨今の刑事手続きでは、被害者の方のご意思が十分にしん酌されるよう様々な制度が整備されておりますが、ご本人だけでは対応が難しいケースがほとんどです。
また、加害者からの報復を心配される方や、民事責任と刑事責任のバランスをどう考えたらよいのか分からないという方もおられます。
- ・自分の気持ちをきちんと検察や裁判官に伝えたい
- ・民事責任、刑事責任の両面をにらんだ対応をしたい等、
当職は被害者の方の心情とその時々の事情などにあわせた対応をさせていただいております。
交通事故の加害者になってしまった場合
交通事故を起こして車を損傷させたり、人をケガさせてしまった場合、民事上の責任・刑事上の責任・行政上の責任など、様々な責任を課せられることになります。
もし任意保険に未加入の場合には、被害者側との示談交渉を加害者自身が行わなくてはなりません。被害者側から請求される金額が不当に高額になるケースもあります。このような場合には、法律のプロである弁護士にご相談下さい。
1. 刑事処分と弁護士
加害責任を問われる場合、相手方のケガの度合い、加害態様の悪質性、他の道路交通法の違反の有無等に応じて、不起訴処分、罰金、懲役等の刑が科されることになります。
昨今、交通事故による加害責任は重罰化傾向にあるため、加害者側は特に慎重な対応が望まれます。
- ・捜査機関がこちらの言い分を聞いてくれない
- ・起訴罪名が不服だ
- ・被害者の方に謝罪や賠償を速やかに行いたい等、
当職は時々の状況に応じた対応をさせていただくことになります。
2. 民事上の問題と弁護士
事故の責任を問われるケースでは、治療費や慰謝料、相手の車の修理費などを被害者に賠償することになります。任意保険会社の対応で済む場合もありますが、
- ・無過失を主張する場合
- ・保険額の上限を上回る賠償を課せられる恐れがある場合
- ・保険対応を望まない場合、納得がいかない場合
- ・本人同士の接触に対応しなければならない場合
- 例)
- 例)
- 1.相手方が執拗に電話面談を迫ってきて困っている
- 2.相手方に直接謝罪をしたいが、どうしたらよいかわからない等、
保険会社による対応になじまないケースは多数あります。
過失相殺率の基本的基準
費用の相場
自転車同士の事故を起こし、相手方から180万円の請求を受けて裁判に至ったケース:
着手金 | 20万円+税(180万円の11%+税) |
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成功報酬 | 20万円+税(一審判決:30万円の支払+税) |
控訴着手金 | 5万円+税(勝訴の場合のみ) |
交通事故の被害者となり、0:100の割合で相手方に責任があったケース:
着手金 | 30万円+税 |
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成功報酬 | 682.5万円 (8,000万円の請求。自賠責の範囲の金額である3,000万円までは5%で150万円、それ以上の範囲の金額については10%の500万円。税別) |