大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

歩行者と右左折車との事故の過失相殺率(「歩行者:赤で横断開始 車:黄で進入」の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

「歩行者:赤で横断開始 車:黄で進入」の場合

歩行者 赤で横断開始
車両 黄で進入
基本 歩行者:車両 = 30:70
修正
要素
夜間 歩行者:車両 = (+5):(-5)
幹線道路 歩行者:車両 = (+5):(-5)
直前直後横断
侘立・後退
歩行者:車両 = (+5):(-5)
住宅街・商店街等 歩行者:車両 = (-5):(+5)
児童・高齢者 歩行者:車両 = (-10):(+10)
幼児・身体障害者等 歩行者:車両 = (-20):(+20)
集団横断 歩行者:車両 = (-5):(+5)
車両の著しい過失 歩行者:車両 = (-10):(+10)
車両の重過失 歩行者:車両 = (-20):(+20)
歩車道の区別なし 歩行者:車両 = (-5):(+5)