大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

横断歩行者と車両との事故の過失相殺率(「歩行者:黄で横断歩道外を横断 車:黄で右左折のための交差点進入」の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

「歩行者:黄で横断歩道外を横断 車:黄で右左折のための交差点進入」の場合

歩行者 黄で横断歩道外を横断
車両 黄で右左折のための交差点進入
歩行者の信号
基本 歩行者:車両 = 30:70
修正要素 夜間 歩行者:車両 = (+5):(-5)
幹線道路 歩行者:車両 = (+10):(-10)
横断禁止の規制あり 歩行者:車両 = (±0):(±0)
直前直後横断 侘立・後退 歩行者:車両 = (+10):(-10)
住宅街・商店街等 歩行者:車両 = (-5):(+5)
児童・高齢者 歩行者:車両 = (-10):(+10)
幼児・身体障害者等 歩行者:車両 = (-20):(+20)
集団横断 歩行者:車両 = (-10):(+10)
車両の著しい過失 歩行者:車両 = (-10):(+10)
車両の重過失 歩行者:車両 = (-20):(+20)
歩車道の区別なし 歩行者:車両 = (-5):(+5)