対向車又は同方向進行歩行者と車両との事故の過失相殺率(「歩行者:車道通行が許されていない / 車道側端以外を通行 車:車道を走行」の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
「歩行者:車道通行が許されていない&車道側端以外を通行 車:車道を走行」の場合
歩行者 | 車道通行が許されていない場合&車道側端以外を通行 |
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車両 | 車道を走行 |
基本 | 歩行者:車両 = 30:70 | |||
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修正要素 | 夜間 | 歩行者:車両 = (+5):(-5) | ||
幹線道路 | 歩行者:車両 = (+10~20):(-10~-20) | |||
ふらふら歩き | 歩行者:車両 = (+10):(-10) | |||
住宅街・商店街等 | 歩行者:車両 = (-5):(+5) | |||
児童・高齢者 | 歩行者:車両 = (-10):(+10) | |||
幼児・身体障害者等 | 歩行者:車両 = (-20):(+20) | |||
集団通行 | 歩行者:車両 = (-10):(+10) | |||
車両の著しい過失 | 歩行者:車両 = (-10):(+10) | |||
車両の重過失 | 歩行者:車両 = (-20):(+20) |