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対向車又は同方向進行歩行者と車両との事故の過失相殺率(「歩行者:車道通行が許されていない / 車道側端以外を通行 車:車道を走行」の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

「歩行者:車道通行が許されていない&車道側端以外を通行 車:車道を走行」の場合

歩行者 車道通行が許されていない場合&車道側端以外を通行
車両 車道を走行
基本 歩行者:車両 = 30:70
修正要素 夜間 歩行者:車両 = (+5):(-5)
幹線道路 歩行者:車両 = (+10~20):(-10~-20)
ふらふら歩き 歩行者:車両 = (+10):(-10)
住宅街・商店街等 歩行者:車両 = (-5):(+5)
児童・高齢者 歩行者:車両 = (-10):(+10)
幼児・身体障害者等 歩行者:車両 = (-20):(+20)
集団通行 歩行者:車両 = (-10):(+10)
車両の著しい過失 歩行者:車両 = (-10):(+10)
車両の重過失 歩行者:車両 = (-20):(+20)