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交差点における右折車と直進車との事故(直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

交差点における右折車と直進車との事故(直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合)

自転車 直進
車両 右折
基本 自転車:車両 = 35:65