交差点における右折車と直進車との事故(信号機により交通整理の行われていない交差点における事故) ホーム 個人の方へ 交通事故 過失相殺率の基本的基準 交差点における右折車と直進車との事故(信号機により交通整理の行われていない交差点における事故) 過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。 交差点における右折車と直進車との事故(信号機により交通整理の行われていない交差点における事故) 自転車 直進 車両 右折 基本 自転車:車両 = 15:85 中小企業法律相談 事業承継法律相談 個人向け法律相談 オンライン法律相談 出張法律相談 セカンドオピニオン法律相談 経営紛争・内部紛争・事業承継 特設HPへ