交差点における右折車と直進車との事故(右折車が狭路から広路に出る場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
交差点における右折車と直進車との事故(直進車に一時停止義務違反があり、右折車が左方車である場合)
自転車 | 狭路・右折 |
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車両 | 広路・直進 |
基本 | 自転車:車両 = 40:60 |
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