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交差点における左折車と直進車との事故(同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

交差点における左折車と直進車との事故(同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故)

自転車 直進
車両 先行した状態で左折
基本 自転車:車両 = 10:90
修正
要素
夜間 自転車:車両 = (±0):(±0)
自転車の著しい過失又は重過失 自転車:車両 = (+5~10):(-5~10)
児童等・高齢者 自転車:車両 = (-10):(+10)
車両の大回り左折・進入路鋭角 自転車:車両 = (-10):(+10)
車両の合図遅れ 自転車:車両 = (-5):(+5)
車両の合図なし 自転車:車両 = (-10):(+10)
自転車横断帯通行 自転車:車両 = (-5):(+5)
車両の著しい過失又は重過失 自転車:車両 = (-5~10):(+5~10)