道路外出入車と直進車との事故(路外車が道路に進入する場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
道路外出入車と直進車との事故(路外車が道路に侵入する場合)
自転車 | 路外車 |
---|---|
車両 | 直進 |
基本 | 自転車:車両 = 40:60 | |
---|---|---|
修正 要素 |
夜間 | 自転車:車両 = (+5):(-5) |
幹線道路 | 自転車:車両 = (+5):(-5) | |
自転車の著しい過失 | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
自転車の重過失 | 自転車:車両 = (+20):(-20) | |
児童等・高齢者 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の頭を出して待機 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の既進入 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
15km以上の速度違反 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
30km以上の速度違反 | 自転車:車両 = (-20):(+20) | |
車両の著しい過失 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の重過失 | 自転車:車両 = (-20):(+20) |