対向車同士の事故(自転車右側端通行・四輪車直進の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
対向車同士の事故(自転車右側端通行・四輪車直進の場合)
自転車 | 右側端通行 |
---|---|
車両 | 直進 |
基本 | 自転車:車両 = 20:80 | |
---|---|---|
修正 要素 |
夜間 | 自転車:車両 = (±0):(±0) |
幹線道路 | 自転車:車両 = (±0):(±0) | |
ふらふら走行 | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
自転車の著しい過失 | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
自転車の重過失 | 自転車:車両 = (+20):(-20) | |
児童等・高齢者 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の前方不注視等 | 自転車:車両 = (-15):(+15) | |
車両の著しい前方不注視等 | 自転車:車両 = (-30):(+30) | |
車両のその他の重過失 | 自転車:車両 = (-10~20):(+10~20) |