進路変更に伴う事故(四輪車が進路を変更した場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
進路変更に伴う事故(四輪車が進路を変更した場合)
| 自転車 | 自動車の後続・直進 |
|---|---|
| 車両 | 進路変更 |
| 基本 | 自転車:車両 = 10:90 | |
|---|---|---|
| 修正 要素 |
児童等・高齢者 | 自転車:車両 = (-10):(+10) |
| 進路変更禁止場所 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
| 車両の合図なし | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
| 自転車の著しい過失又は重過失 | 自転車:車両 = (+5~10):(-5~10) | |