交差点以外における横断自転車の事故
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
交差点以外における横断自転車の事故
自転車 | 道路を横断 |
---|---|
車両 | 直進 |
基本 | 自転車:車両 = 30:70 | |
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修正 要素 |
夜間 | 自転車:車両 = (+5):(-5) |
幹線道路 | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
直前直後横断 | 自転車:車両 = (+10):(-10) | |
自転車の著しい過失又は重過失 | 自転車:車両 = (+10~20):(-10~20) | |
児童等・高齢者 | 自転車:車両 = (-10):(+10) | |
自転車の自転車横断帯通行 | 自転車:車両 = (-20~25):(+20~25) | |
車両の著しい過失又は重過失 | 自転車:車両 = (-10~20):(+10~20) |