信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故(一方が明らかに広い道路である場合) ホーム 個人の方へ 交通事故 過失相殺率の基本的基準 信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故(一方が明らかに広い道路である場合) 過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。 信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故(同幅員の交差点の場合) 自転車 広路 車両 狭路 基本 自転車:車両 = 10:90 中小企業法律相談 事業承継法律相談 個人向け法律相談 オンライン法律相談 出張法律相談 セカンドオピニオン法律相談 経営紛争・内部紛争・事業承継 特設HPへ